最高速度標識・最低速度標識

標識の意味
道路交通法に制限速度、速度制限という言葉は使用されていません。速度の制限
をする言葉は最高速度になります。
ただし、制限速度を表す標識に速度制限標識というのがあります。車を運転する時にいつも
見かける赤と白の円に青い数字が書かれた標識です。
例えば、標識に40と表示されていたら、その道路は40Km/hを超えて走行しては
いけないということです。
解釈としては40km/h制限=最高速度40km/hと理解しても問題はないと考えます。
下図が最高速度標識になります。

指定速度も同じ考えになります。40km/h指定でしたら、最高速度40km/hという解釈
でいいと思います。
そこで、疑問になってくるのが法定速度だと思います。
そもそも、法定速度とは何なのか?
法定速度は、その名の通り道路交通法で定められた速度を指します。正式には法定最高速度
といいます。
法定速度は、一般道の場合、自動車が60km/h、原動機付き自転車が30km/h、緊急自動車は80km/h。
高速道路の場合は、大型貨物やトレーラーを除く自動車が100km/h、大型貨物やトレーラーは80km/h
と、車両ごとに決められています。速度制限標識がない場合には、これらの法定速度が最高速度になります。
最低速度標識
皆さん知っていましたか?
最低速度標識があるのを

この最低速度標識はどのような所にあるのでしょうか?
最低速度標識があるのは高速道路や標識がある自動車専用道路になります。
高速道路の本線車道で対面通行ではない区間は、標識が無くても50km/hが
最低速度と決まっています。
それは、道路交通法第75条の4で以下の規定があるからです。
自動車は、法令の規定によりその速度を減ずる場合及び危険を防止するためにやむを得ない場合を除き、高速自動車国道の本線車道(政令で定めるものを除く。)においては、道路標識等により自動車の最低速度が指定されている区間にあつてはその最低速度に、その他の区間にあつては政令で定める最低速度に達しない速度で進行してはならない。
と定めています。
ただし標識があれば高速道路はもちろん高速道路以外も従う必要があります。
それじゃ一般道路はどうなの?
一般道路ではノロノロ運転をしても法律で罰せられることはありません。
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受けられる方、安全に走行できるためにルールを覚えましょう。
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