出張ペーパードライバー講習

追越しのための右側部分はみ出し通行禁止

本日は、追越しのための右側部分はみ出し通行禁止についてお話をさせていただきます。

追越しのための右側部分はみ出し通行禁止の標識はご存じでしょうか?

皆さん、一回は見ているとは思います。

実際の標識は下図の通りです。

追越しのための右側部分はみ出し通行禁止
追越しのための右側部分はみ出し通行禁止

追越しと追い抜きの違い

追越しとは、車が進路を変えて、進行中の前の車などの前方に出ることを言います。

道路交通法では、次のように規定されています。

「車両が他の車等に追いついた場合において、その進路を変えてその追いついた車両などの側方を通過し、かつ、当該車両等の前方に出ることをいう」

わかりやすく言うと、車両等が進路を変えて、前の車両を通過してその前に出るということが追越し

の定義になっています。

原則として追越しをする場合は右側を通行する必要があります。但し、交差点や道路外への右折の

ために道路の右側によっている車両を追い越す場合に限り、左側通行が可能になっています。

車は左側の通行帯を走行するのが基本です。追越しの際には、追越しが終わったら、周囲の

状況をみて、速やかに走行車線に戻りましょう。

追い抜きとは、車両通行帯がある道路などで、進路変更を伴うことなく、前の車の側方を通過して、

前の車の前方に出ることになります。

この違いが、追越しと追い抜きになります。

最後に

これで追越し、追い抜きの違いについて少し理解できたと思います。

これから運転をしていくからには、道路交通法を遵守しながら安全運転を

心掛けてください。

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